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千寿の楽しい歴史
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2014最後のメッセージ~遺言1回目~公証人講演会より
最後のメッセージ~遺言1回目~公証人講演会より   

平成26年2月6日JA南筑後二川支所にて


1.「公証人」、「公正証書」とは

公証人は「予防司法」の役割・権限を与えて法務大臣が任命する国家機関である。

全国 291カ所(約500人)  福岡県 11カ所(22名) 大牟田市・久留米市にあります。  

九州内地方  佐賀市、熊本市を除き大体4カ所。

大牟田公証人役場 年間300件~350件作成している。

その順位は  1位~大牟田市  2位~荒尾市  3位~柳川市  4位~玉名市  5位~みやま市

大牟田公証役場は何処でも作成することが出来、近くの人が来ている。

大川市の人は久留米市か佐賀市に行っているだろうとのことです。

例えば荒尾の方が大牟田公証役場へ来て作成は出来るが、荒尾市の病院に出張依頼して作成は出来ません。出張依頼する場合は熊本公証役場に依頼することになります。

公正証書とは当事者の依頼により、公証人という「国家機関」が作成する文書で「公文書」になる。

「証拠力」、「証明力」、「執行力」の点で「私文書」とは異なる。

説明のように、依頼する本人が意識がしっかりして、自分の口ではっきりと言える人になります。

ボケて自分の意見を述べることが出来ない人は作成出来ませんので、断わられます。

2・「相続」と「遺言」

現行の相続制度は「遺言」を中心とした相続システムです。

「遺言」⇒遺言できる事項を法律が定めています。⇒法律的効果がを生じる事項。

「遺書」⇒人生の歩み、家族への想い、遺訓、その他は仮に、遺言の形式が整っていても、法廷されている事項以外は「法律的効果なし」です。

3・「遺言」があるとないとでは、どんな違いがあるか?

◎ 子供がいる場合は、配偶者と子供で相続する。子供は自分が産んだ子、全部が該当する。
   先妻の子供、籍に入れていないが認知した子供、それに養子縁組した子も入ります。

◎ 子供がいない場合は、妻と本人の親が相続する。親が亡くなっている場合はその子供(本人の兄弟)が相   続します。

遺産分割協議

遺産分割によって、相続開始時から相続人全員の共有状態となっている遺産(相続財産)を、個々の遺産を各相続人に確定分配します。

遺産分配の協議は、相続人(全員の合意がなければ無効です。

死者名義の不動産の相続登記や、預貯金払戻しなどの手続きには、遺産分割協議書又は相続人全員の同意書のほか、相続全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。

相続手続きに必要な書類を井集めるのに煩瑣になる。それで手続きがややこしくなり放置されたのが不動産が沢山あるそうです。

遺言川柳(作者不詳)

○  お菓子なら  仲良く分けた  幼き日
○  三兄弟、初七日終われば  三国志
○  遺産分け  猫の額に  虎五匹
○  最後まで  お世話したのに  みな平等
○  せまい土地  方程式でも  分けられぬ
○  相続に  くわしい叔父が  出てもめる

4・遺言による相続

遺言すると、遺言どおりの財産処分が実現する。  ★「遺留分の減殺請求」の問題。

遺言川柳(作者不詳)   土地をくれ  家も欲しいよ  親いらぬ

相続手続きが簡単(特に「公正証書遺言」の場合)
☆ 面倒な「相続手続」が回避される。
☆ 金融機関に対する手続きもスムーズ。

5・相続に対し「生前贈与」と「遺言」では、どんな違いが?

(1) 費用の問題(不動産の贈与)

   ① 贈与税の問題   「相続時清算」
   ② 登録免許税  (遺言に基づく名義変更は、生前贈与の5分の1)
   ③ 不動産取得税  (遺言による移転は、「非課税」です)

(2) 取り戻しの可否

   ★ 生前贈与 ⇒ 権利が確定し、取り戻しが困難である。
     「生前贈与」後の事情変更があった場合、簡単には取り戻せない。

   ☆ 遺言は、何度でも「撤回可能」である。

6・ 特に「遺言」が必要な場合があるの?

(1) 夫婦の間に子供がいない場合  配偶者と被相続人の親又は兄弟が相続人。

(2) 息子の妻に財産を贈りたい場合  息子の妻 → 相続人には成り得ない。

(3) 先妻の子供と後妻がいる場合   

    母を思う先妻の子   ← →   後から家庭に入ってきた後妻
     (話し合いがスムーズにいかないことが多い)

(4) 内縁の妻の場合   相続制度は「内縁の妻」を保護していない。

(5) 相続人が全くいない場合  特別の事情がない限り「国庫」に帰属する。

    ⇒ 「親しい人」や「お世話になった人」あるいは、地域、お寺、社会福祉施設へ。

(6)その他
   ① 個人企業経営、農業など  ⇒  特定の者に跡を継がせたい。
   ② 面倒をよく見てくれる子に、より多くの遺産を与えたい。
   ③ 相続人ごとに特定の不動産を与えたい。
   ④ 知人や友人に遺産を贈りたい。
   ⑤ 相続権のない孫に遺産を贈りたい。
   ⑥ 身体障害者である子に、より多くの遺産を残したい。    など

7・公正証書遺言作成の手引き
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聞いた内容どおりに、資料に基づいて書きましたが、間違いがあれば私の責任です。お許し下さい。

詳しいことは大牟田公証役場に相談して下さい。 大牟田公証役場は無料相談に応じるそうです。







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by kusennjyu | 2014-02-07 07:54 | 出来事・生活 |Topに戻る