2014最後のメッセージ~遺言2回目~公証人講演会より・千寿の楽しい歴史
最後のメッセージ~遺言2回目~公証人講演会より
平成26年2月6日JA南筑後二川支所にて
1・遺言の方法
(1)自筆遺言証書(自分で書く)
簡単に作成できる。 (それだけに問題も多い)
①有効性の問題 ②保管上の問題
自筆遺言証書は相続人に負担を残す。
○ 家庭裁判所の検認手続き
○ 預貯金の払い戻し(スムーズにいかない可能性あり)
⇒ 折角書いても・・・死後はやり直しがきかない。
(2) 遺言執行者指定の「公正証書遺言」 (公証人に作成依頼)
☆ 「安全・確実」な方 (「有効性」が推認される。) 原本は公証役場で保管(安全)
☆ 相続手続が簡単(確実)
○ 登記名義がの変更、預貯金の払い戻し等がスムーズ
2・公正証書遺言
必要書類
①遺言者の印鑑登録証明書と実印
②遺言者と貰い受ける人の関係が分かる戸籍謄本等
③ 財産明細(不動産の評価証明書など) など
作成方法
証人(立会人)2名の前で「口頭で遺言の内容を述べる」
⇒意思表示ができないと遺言書の作成は「不可」
遺言内容の確認
(1)(夫の遺言) 残された妻の余生への配慮は?
(2)妻名義の財産(預金など)があれば、妻も夫同様、遺言が必要ですよ。 夫婦で遺言書を作る。
(3)本人及び祖先の祭祀(仏様ごと)を承継する者を決めておく。
その者により多くの資産を与える配慮が必要。
⇒「他の者より多くの財産をあげる。その代わり『仏様ごと』 をよろしく頼む」との趣旨。
(4) 遺言執行者を定めておく。
⇒遺言執行者が銀行などに出向いて預金の払いだしを受ける。
作成費用 貰い受ける人ごとに「その遺産額」に応じて計算される。
3・ 遺言書に対する誤解
(1)法律どおり財産を分ければ問題はおきないはず。
① 法廷相続分どおりに分けるのは至難の業 (相続財産の56%が不動産)
② 本来、法律が遺産を分け方を決めるのは本末転倒 「遺言が基本」
(2)うちの家族は仲がいいから相続でもめるわけがない。
★ 二つの点で勘違い
① 自分が死んでも家族の関係は代わらない。
② 家族仲が良ければ相続で問題は起こらない。
(3)遺言書はお金持ちのためのもの
①相続手続の煩わしさは、金額の多寡に関係ない。
②お金がない人ほど、すぐにお金が必要(葬儀費用、生活費など)③ 相続手続の費用がかさむ。
(4)遺言書は死ぬ間際になって作ればよい。
★ 頭が十分働かない状況 ⇒ 複雑なことは考えられない。自分の遺言でなくなる可能性大。
遺言は、「今、もし自分に何かあったら」に備えておくもの
◎ 一人残される妻の余生が気になりませんか。
◎法律どおりの分配 ⇒本当に平等ですか。
◎ 遺産「争族」は悲惨です。
★ 「骨肉の争い」、時には犯罪者を生み出す。⇒ 兄弟関係が疎遠となる可能性大。
☆ 遺産「争族」をなくし、
①妻に、 ② 面倒を見てくれる子供に、より多くの財産をあげる。
③よく尽くしてくれる息子の妻にもあげる。
⇒ それが出来るのが「遺言」
(5 その他の誤解
①自分の財産はなのに自由に使えなくなる。
②私は財産を全部使いはたして死ぬつもり、遺言書なんて関係ない。
③専業主婦には遺言書なんて必要ない。 など
4・ 老後を安心して迎えることが出来る「その他の制度」
★ 「遺言」は、遺産の「円滑な承継」の問題
⇒ 本人自身には、特に利点はない。 ⇒ 本人が恩恵を受ける制度。
☆ 生存中に発声する老後の諸問題に対する制度(公証事務に限定)
⇒ 「任意後見制度」と「尊厳死宣言」
(1) 任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくものです。
(2) 尊厳死
快復の見込みがない病に冒され、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合、生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間としての尊厳を保った自然な死を迎えることをいいます。
5・ 老後を快適に過ごすための生前三点セット
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私の目標 今一番大事なことは絆 を育てること。